現在位置 :トップページ › 議会基本条例に基づく活動
地方分権の進展に伴い、地方自治体の役割及び責任が拡大する中、議会の果たすべき役割も大きくなってきております。
佐倉市議会では、これに対応するため、議会及び議員の責務を明確にすることなどを目的とした、佐倉市議会基本条例を平成23年4月1日に制定しました。
現在、この条例に基づき、議会改革を具体的に推進するため、様々な取り組みを実施しております。
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議会改革推進委員会では、議会改革基本条例に定められている事項及び議長から諮問された事項についての協議を行っています。
広報公聴委員会では、広報公聴活動の充実を図るための具体的な事項について協議を行っています。
佐倉市議会では、議会活動に関する情報を積極的に公開し、市民と情報を共有するとともに多様な市民意見を把握することを目的として、「議会報告会及び意見交換会」を年1回以上開催いたします。