現在位置 :トップページ › 請願の詳細情報 › ・スu・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚の変更・スノゑソス・スW・スc・スI・ス・ス・スq・ス・ス・スフ行・スg・スe・スF・スノ費ソス・スホゑソス・ス・スモ鯉ソス・ス・ス・スv・ス・スo・ス・ス・ス・ス・ス゚る請・ス闖・
受理年月日 | 平成26年5月23日 | 受理番号 | 請願第17号 |
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委員会付託日 | 平成26年6月9日 | 付託委員会 | 総務 |
委員会審査日 | 平成26年6月16日 | 委員会審査結果 | 不採択 賛成少数 |
議決年月日 | 平成26年6月23日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
紹介議員 | 萩原陽子 冨塚忠雄 上ノ山博夫 五十嵐智美 |
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「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する意見書」提出を求める請願書 【請願趣旨】 今、安倍政権が進めようとする憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に、多くの国民が「戦争に巻き込まれるのではないか?」等の不安と疑念を抱いています。 これまで歴代政府は、憲法第9条の下に許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限の範囲にとどまるべきであると解釈してきました。集団的自衛権の行使は、米軍などへの攻撃に対しても自衛隊が反撃できるようにする、というものであり、憲法上、到底許されるものではありません。 これまで自衛隊は海外で1人の戦死者も出さず、他国民を殺すこともありませんでした。 憲法の平和主義は、国民主権、基本的人権とともに憲法の3原則とされ、多くの国民が戦後日本の価値観としてきました。 佐倉市議会は市民が平和で安全な環境のもとで、豊かな生活を維持できるようにすることを願い、1995年に平和条例を制定し、平和都市の宣言をしました。来年は平和条例制定20周年の記念の年に当たります。 私たちは日本が侵略されていない状況下で、自衛隊員が命を賭けることになる集団的自衛権の行使を、解釈の変更により容認することに強く反対します。 以上の趣旨をご理解賜り地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出してくださるよう求めます。 【請願事項】 1、憲法9条に反する「集団的自衛権の行使を解釈の変更により容認する」ことをしないよう国に対し意見書の提出をしていただくこと |