受理年月日 | 平成26年5月21日 | 受理番号 | 請願第14号 |
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委員会付託日 | 平成26年6月9日 | 付託委員会 | 文教福祉 |
委員会審査日 | 平成26年6月17日 | 委員会審査結果 | 採択 全員賛成 |
議決年月日 | 平成26年6月23日 | 議決結果 | 採択 起立全員 |
紹介議員 | 望月清義 森野正 小須田稔 岩井功 五十嵐智美 萩原陽子 冨塚忠雄 上ノ山博夫 |
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手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書 【要旨】 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。 【理由】 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。 また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。 |