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請願の詳細情報

請願第11号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する等の意見書の提出を求める請願

受理年月日 令和7年2月14日 受理番号 請願第11号
委員会付託日 令和7年2月25日 付託委員会 総務(不採択・賛成無し)
委員会審査日 令和7年3月10日 委員会審査結果
議決年月日 令和7年3月25日 議決結果 不採択
賛成2人、反対24人
紹介議員 三井義文
  選択的夫婦別姓制度の導入に反対する等の意見書の提出を求める請願

【請願趣旨】
1.旧姓の通称使用が拡大される現状において、その限界や課題が指摘されている。そこで、当該課題を解決すべく旧姓の通称使用を拡充する法制度の創設を講じること。
2.選択的夫婦別姓制度における国民の見解・認識を正確に把握することの重要性に鑑み、改めてしかるべき世論調査を行い、慎重に国民の真意を把握すること。さらに、分析・研究が不十分な子供への影響を調査するなど専門家委員会設置の措置を講じること。
 
【請願理由】
 さきの衆議院議員選挙において争点の一つであった選択的夫婦別姓制度が、今国会において改めて議論され、上記選挙結果を踏まえて導入される可能性が大きくなっている。
 しかし、以下の理由により選択的夫婦別姓制度の導入に反対する。
 まず反対の最大の理由は、夫婦別姓は必然的に親子別姓になり、子供への影響すなわち親に対する不信感や情緒不安定等、また学校等でのいじめ等による心理的影響を全く考慮していないのは、子の福祉(最善の利益)に反するからである。
 第二に、国民の多数が現行の夫婦同姓制度の維持を望んでいるからである。すなわち内閣府令和4年3月公表の調査によれば、選択的夫婦別姓の導入に賛成が28.9%である一方、夫婦同姓制度の維持に賛成(選択的夫婦別姓に反対)が27.0%、夫婦同姓制度を維持しつつ旧姓の通称使用の法制化に賛成が42.2%の合計69.2%となっているからである。
 第三に、さきの内閣府のような調査を踏まえるならば、旧姓の通称使用の法制化こそ、まずは実現すべき政策であり、これにより夫婦同姓のために不利益・不便を抱える方々を救済すべきである。決して選択的夫婦別姓を優先して導入すべきではない。
 第四に、選択的夫婦別姓導入論者は、夫または妻(多くは妻)のアイデンティティ(の喪失)を重視するが、ここでは、子供のアイデンティティひいては家族のアイデンティティ、家族の一体感・絆、家族同姓(ファミリーネーム)への配慮が全くなされていない。また、最高裁判決が言うように、氏名に関する夫または妻のアイデンティティすなわち婚姻に際して「氏の変更を強制されない自由」は、人格的利益であるが、人格権(人権)ではないと考える。したがって、現行夫婦同姓制度は憲法第14条等にも反してはいないからである。
 第五に、夫婦同姓制度は世界でも唯一日本しかないとの意見もあるが、調査をすると、諸外国の氏制度はその国の歴史・文化を踏まえてまさに多様であり、日本の夫婦同姓制度もその多様性の一つであり、何ら国連等から批判されるものではないからである。
 よって、選択的夫婦別姓制度の導入に強く反対するとともに、国においては、上記の措置を講じられるよう意見書の提出を強く要望する。
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