現在位置 :トップページ › 請願の詳細情報 › ・スu・ス・ス・ス{・ス・ス・ス{・スノ核・ス・ス・ス・スヨ止・ス・ス・スフ参・ス・ス・スE・ス・ス・ス・スE・ス・スy・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス・スv・スフ抵ソスo・ス・ス・ス・ス・ス゚る請・ス闖・
受理年月日 | 令和2年2月17日 | 受理番号 | 請願第5号 |
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委員会付託日 | 令和2年3月2日 | 付託委員会 | 総務 |
委員会審査日 | 令和2年3月9日 | 委員会審査結果 | 不採択 可否同数 |
議決年月日 | 令和2年3月24日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
紹介議員 | 萩原陽子 稲田敏昭 五十嵐智美 藤崎良次 |
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「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求める請願書 【請願要旨】 一、日本政府に核兵器禁止条約に調印・批准をすることを強く求める。 以上の要旨について、地方自治法第99条の規定により意見書を内閣総理大臣・総務大臣・外務大臣宛、提出すること。 【請願理由】 広島、長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た2017年7月7日、歴史的な「核兵器禁止条約」が国連で、圧倒的多数の国々の賛成により採択されました。 条約は、核兵器が破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪し、これに「悪の烙印」を押しました。核兵器はいま、歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。 条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇にいたるまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」を許さないものとなっています。 また条約は、核保有国が条約に参加する道筋を規定し、核兵器完全廃絶への枠組みを示しています。同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切望に応えるものとなっています。 このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。 2018年9月20日に核兵器禁止条約への調印・批准・参加が開始されて以降、国際政治でも世界各国で、前向きな変化が生まれています。 本年1月末現在、禁止条約調印国はアジア、ヨーロッパ、中南米、アフリカ、太平洋諸国の80カ国、批准国は35カ国となり、発効に必要な条件(50カ国)の3分の2を超えました。日本政府の調印、批准が、条約発効の大きな力になることは間違いありません。 しかし、アメリカの「核の傘」に安全保障を委ねている日本政府は、核兵器禁止条約に背を向け続けています。こうした態度を改め、被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力する証として、核兵器禁止条約に参加、調印、批准することを強く求めます。 |