現在位置 :トップページ › 請願の詳細情報 › ・スu・ス`・ス・ス・ス・ス・ス・ス・托ソスノ包ソス・スS・ス・ス・スx・スフ鯉ソス・ス・ス・スノ関ゑソス・ス・スモ鯉ソス・ス・ス・スv・スフ托ソス・スノ関ゑソス・ス髏ソ・ス闖・
受理年月日 | 令和元年6月4日 | 受理番号 | 請願第2号 |
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委員会付託日 | 令和元年6月24日 | 付託委員会 | 文教福祉 |
委員会審査日 | 令和元年7月2日 | 委員会審査結果 | 採択 全員賛成 |
議決年月日 | 令和元年7月10日 | 議決結果 | 採択 起立全員 |
紹介議員 | 高木大輔 中村孝治 山本英司 岡村芳樹 玉城清剛 稲田敏昭 藤崎良次 斎藤明美 萩原陽子 |
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「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願書 【請願理由】 貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。 義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。 国において、平成23(2011)年度に小学校1年生の35人以下学級が実現しました。平成24(2012)年度は、新たに小学校2年生の35人以下学級編制が可能となり、各都道府県においても、学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われています。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられたりした場合、義務教育の水準にさらに格差が生まれることは必至です。 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。 |