受理年月日 | 平成29年11月20日 | 受理番号 | 請願第15号 |
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委員会付託日 | 平成29年12月4日 | 付託委員会 | 文教福祉 |
委員会審査日 | 平成29年12月12日 | 委員会審査結果 | 不採択 賛成少数 |
議決年月日 | 平成29年12月18日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
紹介議員 | 萩原陽子 藤崎良次 冨塚忠雄 五十嵐智美 |
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佐倉市公民館の「有料化」を行わないよう求める請願 【請願要旨】 佐倉市の公民館は「市民のために教育・学術及び文化に関する各種の事業を行い、教養の向上、健康の増進、社会福祉の増進に寄与することを目的として」建設されました。 「佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例」第8条で公民館の使用は無料と定め、その根拠を社会教育法の規定に基づくとし、以来、多くの市民が公民館での様々な活動に参加しています。 ところが「使用料・手数料の見直しに関する意見書」には、利用する人としない人の負担の公平、コミュニティセンターとの公平性を図るなどを理由として公民館の有料化を検討するよう記されています。 行政改革懇話会が提出した「使用料・手数料の見直しに関する意見書」には「受益と負担の適正化を図る」とあり、これは公民館が教育施設であることを欠落させた内容です。 公民館運営審議会での教育長の挨拶は、社会教育と学校教育の連携の重要性について触れ「社会教育法に基づいて公民館活動がより一層活性化し、学校教育と連携を持ちつつ、佐倉の人それぞれが住みよいまちづくりに貢献していくのかなと思っている。」と極めて本質を捉えた発言をされています。 多くの市民が利用している公民館は貸し館事業ではなく、社会教育施設です。地域住民の交流の場所として今後ますます必要とされる公民館が有料化されることは、利用の抑制につながり、建設の目的にも反します。 これまで有料化する市町村があっても、社会教育法及び設置条例に基づき公民館を無料で市民に提供し続けている佐倉市に対し「文化を政策に掲げる佐倉市は筋が通っている」と、市民として誇りに思ってきました。 つきましては、佐倉市議会として下記のことを市に強く要請していただくよう請願いたします。 記 一、佐倉市立公民館の設置及び管理に関する現行条例第8条の重みを尊重し、条例改定を行わないこと 二、佐倉市立公民館の「有料化」を行わないこと |