受理年月日 | 平成29年8月21日 | 受理番号 | 請願第13号 |
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委員会付託日 | 平成29年9月4日 | 付託委員会 | 経済環境 |
委員会審査日 | 平成29年9月11日 | 委員会審査結果 | 不採択 賛成少数 |
議決年月日 | 平成29年9月26日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
紹介議員 | 萩原陽子 木崎俊行 大野博美 伊藤壽子 五十嵐智美 冨塚忠雄 藤崎良次 |
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佐倉市神門表小路 再生土埋立て被害に関する請願書 【請願理由】 佐倉市神門表小路での再生土の埋め立て工事は平成28年7月頃から始まり、第一期 神門106−1・107−1地先周辺、第二期 神門95−1地先周辺、第三期 神門87地先周辺と続き、埋立地近隣の住居者は埋立土壌から発生する異臭で窓が開けられない状態が続いています。外へ出ると異臭で気分が悪くなる、洗濯物を干せば臭いがつくなど、近隣住民は今まで快適であった居住環境が破壊され、耐えがたい状況になっています。 また、埋立地と隣接している小出家農地(休耕田・未耕地整理区域)並びに、梅沢家農地(休耕田・未耕地整理区域)、中村家農地(休耕田・未耕地整理区域)、大野家農地(休耕田・未耕地整理区域)では、土地の所有権が侵害されています。土地所有者と事業者間の境界確認はされておらず、事業者が一方的に、埋め立て工事を進めています。千葉県から指導のあったはずの「説明会」も関係者へ充分に告知、説明されておりません。この埋め立て工事によって当該土地所有者の農地は汚水、汚泥の侵入、広範囲にわたって再生土が侵入したままで、その撤去は不十分です。 「再生土」から染み出る黒く異臭のする油の様な水、屎尿の様に腐った汚泥や汚水が入り込んで悪臭が鼻をつき、農地や近隣地域への環境破壊、地下水の汚染も懸念され、健康被害も不安視されています。 よって、下記のとおり佐倉市へ求めるとともに、千葉県に対して意見書の提出を請願いたします。 一、佐倉市神門における「再生土」埋立による臭いの原因究明と土壌、汚泥、汚水の検査結果の公表をして下さい。 二、上記検査による原因物質の撤去と、土壌入れ替えによる健全な生活環境の回復を事業者に対して指導して下さい。 三、当該事業地及び周辺の健全な生活環境回復のため、汚水・排水処理設備の設置を事業者に指導して下さい。 四、当該事業埋立て前に、存在した共用通行路の回復と整備、並びに隣接農地所有者との正当な境界確定を事業者に指導して下さい。 五、「再生土」の埋立て事業の安全性を担保できる条例が千葉県、佐倉市にないことが根本問題です。策定中の佐倉市条例に再生土が持ち込まれないよう厳しく取締る条項を入れることを求めます。千葉県に対しても同条例制定化を急ぐよう求める意見書を上げて下さい。 以上 |