| 発議案番号 | 発議案第7号 | 提出者 | 五十嵐智美 木崎俊行 稲田敏昭 |
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| 議決年月日 | 令和8年6月29日 | 結果 | 否決 賛成6人、反対21人 |
| 同志社国際高校の沖縄研修旅行中に発生した辺野古沖転覆事故について、文部科学省は、同校の辺野古新基地建設に関する学習内容が偏った教育内容だったとして、「政治的中立」を定めた教育基本法第14条第2項に違反するとして、同校に指導通知を発出した。 今回の事案について、2名の犠牲者のご冥福をお祈りするとともに、事故原因の徹底検証と、万全なる再発防止対策を求めるものである。 同時に、文部科学省が個別の学校の教育活動に対し直接指導することは、教育現場に対する不当な介入であり、明らかな越権行為として強く抗議する。 第一に、教育基本法には何をもって「政治活動」とするのかの客観的な判定基準が示されていないにもかかわらず、同省は「総合的に勘案すれば」という曖昧な理由で今回の学習内容を「違反」と断定した点である。 同法第14条第1項には「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」と規定している。また、2015年には翌年の18歳選挙権導入に向け、同省は高校での政治教育と政治的活動に関して、国家・社会の形成者としての資質や能力を育むため、現実の具体的な政治的事象を取り扱い、実戦的な政治教育を行うことが重要、との通知を出しているのである。これは教育基本法第1条の、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。」との規定と合致する。この点から見て、沖縄県民の度重なる民意の表明を無視して、強引に進められている米軍新基地の建設と反対運動の現実を学ぶこと自体に何ら問題はない。同法第14条第2項の「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治活動してはならない」の対象ではないことは明白であり、逆に、同法第16条第1項の「教育への不当な支配」の禁止に抵触するものである。 第二に、今回の違反認定が、1947年の教育基本法制定以来、初の違反認定であることの問題である。学校管理下での児童生徒の死亡事故は発生しており、同時期に北越高校のバス事故も発生しているが、文部科学省は調査も通知も行ってこなかった。今回の同志社国際高校への指導通知は、本事案が安全管理の問題ではなく平和学習であったことが問題とされているのである。実際、事故後、政権与党の自民党および維新の会は平和学習の調査を始めており、文科省も全国の学校を対象に調査を行うとしている。 戦後の学校教育において政治教育とりわけ平和学習の必要性は、日本国憲法の理念に照らし合わせて否定しようがない。今回の文科省による違反通知は、学校教育全体を国家の監視の元に置き、平和教育の萎縮と歪曲を生み出す可能性が大きい。 本議会は、平和国家日本を背負う次世代の健全な判断力と思考力育成を阻む、今回の通知の即刻完全撤回を強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和8年6月29日 佐 倉 市 議 会内閣総理大臣 文部科学大臣 宛 |
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