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議員提出議案の詳細情報

発議案第4号 ドナーミルクの利用拡大を求める意見書

発議案番号 発議案第4号 提出者 長谷川泰弘
平野裕子
岡村芳樹
徳永由美子
木崎俊行
議決年月日 令和8年6月29日 結果 原案可決
賛成27人、反対0人
 我が国では、出生時の体重が2,500グラム未満の低出生体重児が、約10人に1人の割合で生まれている。特に、医療的なケアや継続的な支援が必要とされる1,500グラム未満の極低出生体重児にとっては、感染症や合併症等のリスクを減らすため、出産後すぐに母乳を与えることが有効とされている。
 しかし、早産や帝王切開など母体の健康状態等により、母親から十分な母乳が得られない場合があり、寄付された母乳であるドナーミルクを提供する母乳バンクの取組は極めて重要である。
 現在、我が国では、一般社団法人日本母乳バンク協会と一般財団法人日本財団母乳バンクの2法人が国内3箇所の母乳バンク拠点の運営を担い、ドナーミルクを医療機関に提供しているが、法的な仕組みとしては位置づけられていない。また、ドナーミルクの使用に伴う費用等が実質的に医療機関の負担となっていることに加え、ドナー登録における事務処理等が登録施設の拡充を阻んでいると考えられる。
 よって、国においては、低出生体重児等の命を守り、その健やかな成長を支える観点から、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。

                         記

1 医療機関がドナーミルクを必要とする乳児に十分提供できるよう、ドナーミルクの法的位置づけを一日も早く明確化すること。
2 ドナーミルクを安定的に供給するため、母乳バンクの運営、ドナーミルクの殺菌処理及びドナーの検査等に対する支援を行うこと。
3 ドナー登録者数を増やすため、産婦健康診査時や産後ケア等での周知機会の拡大を進めること。
4 ドナーミルクの重要性及び正しい知識について、医療現場及び国民に対し広く普及啓発を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年6月29日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣   
厚生労働大臣             宛
内閣府特命担当大臣(こども政策)

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