| 発議案番号 | 発議案第8号 | 提出者 | 松島梢 石井昇 稲田敏昭 木崎俊行 |
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| 議決年月日 | 令和8年3月24日 | 結果 | 否決 賛成6人、反対20人 |
| ゲノム編集技術とは、人工の酵素を使って遺伝子の特定箇所を切断し、計画的にその性質を変える技術である。この技術を用いて作られるゲノム編集技術応用食品には、健康維持を目的としたものや、食料の安定供給に貢献するものなど様々なニーズがあり、こうしたニーズに対応するために研究開発が進められている。一方、オフターゲット変異と呼ばれる予期せぬ変異などによる健康面での影響などについては、予測できない部分もある。 我が国においてゲノム編集技術応用食品のうち、外来遺伝子及びその一部が除去されていないものは、遺伝子組換え食品として、食品安全性審査や食品表示基準に基づく表示が義務付けられている。 一方、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品については、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものか、科学的に判別不能であることなどを理由に、食品の安全性に関する審査は行われておらず、食品表示基準に基づく表示の対象外とされている。 このため、消費者からは、商品を知る権利及び選ぶ権利を担保するために、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品についても、食品表示基準に基づく表示を行うことを求める声が上がっている。 EUでは欧州司法裁判所において、ゲノム編集技術応用食品は遺伝子組み換え食品と同様の規制を行う必要があるとする判決が出ている。 また、消費者にとって、自主的で合理的な食品選択の機会を確保することは非常に重要である。 よって、本議会としては、政府に対し、ゲノム編集技術応用食品の安全性審査の実施と表示の義務化を強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和8年3月24日 佐 倉 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 農林水産大臣 宛 消費者及び食品安全担当大臣 消費者庁長官 |
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