| 発議案番号 | 発議案第3号 | 提出者 | 石井昇 松島梢 木崎俊行 稲田敏昭 |
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| 議決年月日 | 令和7年12月15日 | 結果 | 否決 賛成10人、反対16人 |
| 急激な物価高騰が国民の暮らしを直撃しており、とりわけ生活保護を受給する人たちは、平成25年からの生活保護基準引下げによって苦しい生活を強いられている。止まらない物価高騰に、生活保護受給者は「食事を1日2食にしている」「エアコンをつけられない」など、悲鳴を上げている。 物価高騰以前に、平成25年から平成27年まで段階的に強行された生活保護基準の引下げは、食費や光熱水費に充てられる生活扶助基準を平均6.5%、最大で10%引き下げ、利用世帯の96%に影響を及ぼす大規模な削減となっている。 これは、生活保護を利用していない世帯にも就学援助制度などを利用する際の基準となっていることから放置できない問題である。 一連の基準引下げについては、政府決定を違法とする司法判断が相次いでおり、本年6月には、最高裁判所が生活保護費の減額処分を取り消す判決を下しており、司法判断を踏まえた国の対応が強く求められている。 生活保護基準が大幅に引き下げられたことで、その影響が長期間続いた上に、現在の物価高騰で生活保護受給者の生活は一層困難になり、生存権が侵害され続けている。過去にも、激しい物価高騰が続いた昭和48年と昭和49年には、生活保護基準引上げなどの特別措置を6回行っているため、急激な物価高騰に対応して、生活保護基準を緊急に見直すことは急務である。 よって、本市議会は国に対し、物価高騰に見合う生活保護基準の引上げを強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年12月15日 佐 倉 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 厚生労働大臣 法務大臣 |
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