現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・スn・ス・ス・ス・ス・ス・スメ行・ス・ス・スノ対ゑソス・ス・スP・スv・スI・スネ搾ソス・ス・ス・スm・スロ難ソス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 長谷川泰弘 平野裕子 岡村芳樹 徳永由美子 |
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議決年月日 | 令和7年9月24日 | 結果 | 原案可決 賛成26人、反対0人 |
消費者被害を防ぐためには、相談体制の確保や消費者教育や啓発など、地方消費者行政の充実・強化が図られなければならないが、国が措置し地方消費者行政の下支えとなってきた地方消費者行政強化交付金は、令和7年度末には多くの地方公共団体で活用期間が終了する予定である。交付金を活用して実施してきた相談体制の維持や、消費者教育・啓発に係る事業の継続が困難となるなど、地方消費者行政の後退・縮小が懸念される。 また、被害の防止・救済の根幹である消費生活相談においては、相談員の高齢化等による担い手不足が深刻な問題となっている。相談員の担い手を確保し、安定的に業務を継続できるよう雇用形態や処遇等の改善が求められており、国の主導により速やかな制度設計と予算措置を行うことが必要である。 さらに、消費生活相談のデジタル化に向け、国は全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO−NET)に代わる新たなシステムの整備を予定しているが、端末のリース費用や、セキュリティー対策の更新費用など、継続的な経費が地方公共団体の負担とされており、これらの経常的費用も、国の責任で措置すべきである。 よって政府は、次の措置を行うよう強く要望する。 記 1 地方公共団体の財政状況に左右されることなく、地方消費者行政を安定的に推進するための恒久的な財源を措置すること。 2 消費生活相談員の安定的な確保と処遇改善に係る制度設計に必要な予算措置を講じること。 3 国が進める消費生活相談デジタル化に係る予算を国の責任で措置すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年9月24日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 総務大臣 宛 消費者及び食品安全担当大臣 |