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発議案番号 | 発議案第7号 | 提出者 | 松島梢 石井昇 稲田敏昭 木崎俊行 |
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議決年月日 | 令和7年6月23日 | 結果 | 否決 賛成6人、反対21人 |
日本学術会議を「国の特別の機関」から「特殊法人」とする日本学術会議法案に対しては、5月末の時点で弁護士会をはじめ100を超える団体が、疑義と廃案・修正を求める声明を発出していた。 日本学術会議は戦後間もない1949年にできた。日本学術会議法を根拠とし、研究者が戦争に協力した反省から、政府から独立した国の「特別機関」と定められ、国の政策への科学的観点からの助言などを行ってきた。これまでに、原子力の研究開発をめぐって「公開・民主・自主」の三原則を決議し、これが国の原子力基本法に取り入れられたほか、南極観測や地震研究、宇宙開発など、政策に大きな影響を与える勧告を出してきた。 ところが、2020年、当時の菅義偉首相が、1983年以来の慣例を破り、新会員6名の任命拒否を理由の明示もせずに行ったことを発端に、当学術会議への政府の介入が強まり現在に至っている。 本法は、学術会議の「独立性担保」が名目となっているが、「外部機関による組織運営への介入」と「財政面での政府の裁量への依存」の二点の問題が明らかである。総理大臣任命の「監事」、「評価委員会」のほか、「運営助言委員会」、「選定助言委員会」などの外部機関が設けられ、政府の管理・監督が強まる可能性が高い。さらに、財政については政府の役割は補助にとどまり、その結果として、新法人には自主的な財政基盤の強化が求められ、純粋に学術研究に専念できなくなるとともに、国策に忖度した利益優先に走るおそれがある。これらは、研究の自律性や、研究成果の公開性というこれまでの学術会議の運営理念を根本から覆してしまう。 よって、本議会としては国に対し、以下を強く求めるものである。 1 日本国憲法の平和主義の理念並びに基本的人権の尊重の原則から逸脱し、学問の自由を損なう本法を廃止とすること。 2 2020年の6名の新会員の任命拒否の理由を明示し、当該6名を速やかに会員に任命すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年6月23日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 衆議院議長 参議院議長 文部科学大臣 宛 防災、海洋政策担当大臣 |