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発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 議会運営委員長 櫻井道明 |
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議決年月日 | 令和7年3月25日 | 結果 | 原案可決 賛成26人、反対0人 |
佐倉市条例第 号 佐倉市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例 佐倉市議会個人情報保護条例(令和4年佐倉市条例第41号)の一部を次のように改正する。 第2条第10項中「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める。 第12条第5項中「及び第29条」を削り、同項の表第38条第1項第1号の項中「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める。 第17条第2項第1号ア中「又は報酬、」を「若しくは報酬若しくは」に、「その他」を「又は」に改める。 第18条第1項中「議会の保有する」を削り、同条第2項中「この章において」及び「この章及び第48条において」を削る。 第31条第2項中「この章及び第48条において」を削る。 第32条第3項中「この章において」を削る。 第38条第1項ただし書中「この章において」を削り、同条第2項中「この章及び第48条において」を削る。 第39条第3項中「この章において」を削る。 第47条中「第4章」を「前章」に改める。 第48条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加える。 第54条から第56条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第54条から第56条までの改正規定は、同年6月1日から施行する。 (経過措置) 2 前項ただし書の規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 |