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議員提出議案の詳細情報

発議案第1号 佐倉市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

発議案番号 発議案第1号 提出者 議会運営委員長 櫻井道明
議決年月日 令和7年3月25日 結果 原案可決
賛成26人、反対0人
佐倉市条例第   号
   佐倉市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例
 佐倉市議会個人情報保護条例(令和4年佐倉市条例第41号)の一部を次のように改正する。
 第2条第10項中「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める。
 第12条第5項中「及び第29条」を削り、同項の表第38条第1項第1号の項中「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める。
 第17条第2項第1号ア中「又は報酬、」を「若しくは報酬若しくは」に、「その他」を「又は」に改める。
 第18条第1項中「議会の保有する」を削り、同条第2項中「この章において」及び「この章及び第48条において」を削る。
 第31条第2項中「この章及び第48条において」を削る。
 第32条第3項中「この章において」を削る。
 第38条第1項ただし書中「この章において」を削り、同条第2項中「この章及び第48条において」を削る。
 第39条第3項中「この章において」を削る。
 第47条中「第4章」を「前章」に改める。
 第48条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加える。
 第54条から第56条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第54条から第56条までの改正規定は、同年6月1日から施行する。
 (経過措置)
2 前項ただし書の規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
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