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発議案番号 | 発議案第11号 | 提出者 | 伊藤とし子 石井昇 稲田敏昭 |
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議決年月日 | 令和7年3月25日 | 結果 | 否決 賛成7人、反対19人 |
本年1月17日、環境省は福島原発事故後の除染で発生した「除去土壌」すなわち「放射性物質を含む汚染土」を全国の公共事業等で「復興再生利用」するための、「放射性物質汚染対処特措法」省令改正案をパブリックコメントにかけ、2月15日締め切られたところである。 これは、除染で集め福島県内の中間貯蔵施設に保管されている1,400万立方メートルの汚染土を、法律で定められている2045年までの県外最終処分に向けて総量を減らすことを目的に、比較的汚染の少ない土を公共事業等に利用するものである。 従来の原子炉等規制法に基づくクリアランス制度においては、放射性セシウムの場合で100ベクレル/キログラム(クリアランスレベル)以下のもので原子力規制委員会による確認を受けたものについてのみ、再利用が認められている。しかし、今回の省令改正では、8,000ベクレル/キログラム以下と大幅に緩和されており、防護措置不要の「一般公衆」扱いの作業者に扱わせることは、放射性物質の一元管理と放射線防護の原則を根本的に逸脱している。作業者は作業のあらゆる局面で低レベル放射性物質相当の土に接触し、粉じんの吸い込みによる内部被ばくにさらされることになる。 さらに「復興再生利用」の実施にあたって、事前の情報公開や住民への説明は義務付けられていない。軟弱地盤のある場所や地滑り地など、飛散・流出のリスクが高い場所については「十分な検討を行う」と記述されるにとどまり、用途についても、特段の制限が行われているわけではない。激甚化する災害が多発する中、安全管理に保証はない。住民も放射線被ばくにさらされる危険性についての対策及びその責任者についての記述もない。 汚染土の再生利用について、新宿御苑や所沢市などで実証事業が計画されたが、住民の反対で進んでいない中、2月24日に福島県双葉町の伊沢町長が町内での再生利用の意向を表明した。省令案では「復興再生利用」は「処分」に含まれる、と明記されている以上、福島県内での再生利用は事実上の最終処分であり、2045年までの県外最終処分という法律に明白に違反する。本来なら法改正を行うべき重要な案件であるのにもかかわらず、実効性の担保されない省令改正だけで済ませようとする手法も含め、今回の省令改正を撤回することを求める。そして国においては、放射性物質の保管による拡散防止の徹底を堅持することを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年3月25日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 環境大臣 宛 |