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議員提出議案の詳細情報

発議案第4号 若者の政治参加を促進する抜本的改革を求める意見書

発議案番号 発議案第4号 提出者 長谷川泰弘
平野裕子
岡村芳樹
徳永由美子
議決年月日 令和7年3月25日 結果 原案可決
賛成23人、反対3人
 我が国の被選挙権年齢は、公職選挙法により衆議院議員・地方議会議員については満25歳以上、また参議院議員については満30歳以上と規定されている。この被選挙権について、最高裁判所においては、被選挙権は選挙権と表裏一体の関係にある重要な権利であり、被選挙権(立候補の自由)は「憲法第15条1項の趣旨に照らし、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利である」(最大判昭和43年12月4日)との見解が示されている。
 我が国では、成人年齢および選挙権年齢である満18歳になると、親の同意なしに会社を設立し代表取締役に就任することが可能となり、また裁判員や検察審査員として重大な刑事事件等にも関与することができるにもかかわらず、被選挙権年齢は満25歳以上となっている。
 一方でOECD加盟国では、下院での被選挙権年齢は満18歳以上が23か国、60.5%と最も多くなっており、日本の衆議院の様に25歳以上というのは、5か国、13.2%と少数派となっているのが現状である。また、選挙権年齢と被選挙権年齢を18歳以上と統一している国も過半数を超えている。
 全国町村議長会からは、近年の議員選挙において無投票・定数割れが増加しており、このまま増え続けると仮定した場合、次の統一地方選までには全体の3分の1を超える34.1%の議会が無投票になる可能性があるとの見解が示されている。このため、地域の代表を選出する選挙を持続するための被選挙権年齢引き下げ等の対策が求められている。
 よって政府においては、様々な権利が得られると同時に相応の義務を負うことになる成人年齢との均衡や、選挙権年齢と被選挙権年齢を一致させている国際的な潮流を踏まえ、被選挙権年齢については満18歳以上に引き下げるとともに、若者の政治参画を促進するため、立候補時の年齢に応じた供託金の見直しや地方議会議員の報酬の在り方、さらには、若者団体の活動継続に必要な支援の在り方等について、抜本的な改革を行うことを要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月25日
                          佐 倉 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   宛
総務大臣
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