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発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 長谷川泰弘 平野裕子 岡村芳樹 徳永由美子 |
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議決年月日 | 令和7年3月25日 | 結果 | 原案可決 賛成22人、反対4人 |
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とし、我が国では夫婦同姓制度が取られている。このため、婚姻に際しては、夫または妻のいずれか一方が必ず姓を改めなければならないところであるが、現実には、夫の姓を選び、妻が姓を改める例が95%近くに上っている。名義変更の負担に加え、仕事上の姓(通称)と戸籍上の姓の不一致による不利益などを、特に女性が負っている現実がある。 平成8年、法制審議会は、夫婦が望む場合には、それぞれ旧姓を称することを認める「選択的夫婦別姓制度」の導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申した。この答申を受け、法務省においては、平成8年及び平成22年にそれぞれ改正法案を準備したが、当時は国民の間にも様々な意見があったことなどから、いずれも改正案の国会提出には至らなかった。以降、議論は長年にわたり平行線のまま推移している。 その後、最高裁では、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところである。 そのようななか、令和6年6月、経団連は、夫婦別姓を認めない今の制度は、企業にとってもビジネス上のリスクになり得るなどとして、政府に選択的夫婦別姓制度の導入を早期に行うよう提言。同年10月には、国連の女性差別撤廃委員会が、夫婦同姓の強制を廃止するよう4度目の勧告を行っている。これらは、この課題が日本経済上も国際上も影響を及ぼし得るものであることを示している。 法制審議会の答申より30年近くを経た今、再び、選択的夫婦別姓制度の導入をめぐっては、多数のメディアにおいて報道されるなど国民から高い関心が寄せられており、今後の国における議論が注目されている。 国におかれては、選択的夫婦別姓制度の早期法制化に向け、家族の一体感や戸籍制度などを守ることとの両立をはかりつつ、より積極的な議論を行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年3月25日 佐 倉 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 法務大臣 |