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議員提出議案の詳細情報

発議案第4号 学校体育館への空調設置に係る補助事業の拡充を求める意見書

発議案番号 発議案第4号 提出者 五十嵐智美
木崎俊行
三井義文
稲田敏昭
三谷英継
宇田みおこ
議決年月日 令和6年12月16日 結果 否決
賛成10人、反対17人
 近年、地球温暖化や都市部におけるヒートアイランド現象等による気候変動により、特に夏季においては、健康に影響を及ぼすほどの猛暑となっている。学校施設においても、体育の授業、学校行事、部活動等において熱中症事故が発生している。こうした中、本県でも学校施設の空調設備の整備に取り組み、普通教室では設置が完了したものの、学校体育館の空調設備の整備については進んでいるとは言えない。
 学校体育館は、児童生徒の学習・生活の重要な場である一方で、災害発生時には地域住民の指定避難所としての役割も担うことから、教室と同様に空調設備を整備することは急務である。本年1月1日に発生した能登半島地震においても、多くの被災者が長期にわたる学校体育館での避難生活を余儀なくされたことも記憶に新しい。
現在、国においては、学校体育館への空調設備の設置に係る補助事業として、緊急防災・減災事業債や学校施設環境改善交付金がある。
 しかし、緊急防災・減災事業債は、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」の期間である令和7年度をもって終了となる予定である。学校施設環境改善交付金は、屋内運動場に空調を新設する場合の補助率が2分の1となる拡充期間が令和7年度で終了し、令和8年度からは3分の1となる予定である。また当該交付金は、当該建物に断熱性があることを要件としている上、高等学校の整備は交付対象外となっている。
 文部科学省がとりまとめた公立学校施設の空調設備設置状況によれば、令和6年9月1日時点において、本県の公立小中学校の体育館等への空調設備設置率は29.9%、高等学校では4.1%となっている。100%の市町も一部あるものの、まだ拡充には相当の期間を要するものと想定される。
 よって本議会は、学校体育館への空調設備設置の拡充のため、国において下記の事項に取り組むよう要望する。

                            記

1 緊急防災・減災事業債について令和7年度までの事業期間を延長するこ
と。
2 学校施設環境改善交付金の屋内運動場に空調を新設する場合の補助率2分
の1の期間を延長すること。また、高等学校体育館の空調設備の整備を交付
対象にすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  令和6年12月16日
                                 佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣 
総務大臣     宛
文部科学大臣

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