発議案番号 | 発議案第5号 | 提出者 | 松島梢 木崎俊行 稲田敏昭 |
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議決年月日 | 令和6年6月24日 | 結果 | 否決 賛成7人、反対20人 |
現在、個別の法律に規定がある範囲で認められている国の地方自治体に対する指示権を、ほぼ無限大に拡大する地方自治法改正案が成立した。 「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれがある場合」という、極めて曖昧な基準が定められ、閣議決定によっていくらでも自治体に対して指示を出し、義務を課すことができるようになる。その指示権も、現行の「法定受託事務」のみではなく、自治体が自主的に行う「自治事務」にまで及ぶものである。しかも、自治体からの意見聴取は「努力義務」にすぎず、国会の関与もない。これは、日本国憲法第8章において明確に保障された「地方自治」、及び2000年の「地方分権一括法」で保障された「国と自治体は対等・協力の関係」の否定、破壊にほかならない。現在沖縄県において強権的に行われている辺野古新基地建設と同様の手法が全国的に広がる懸念がある。 国は、大規模災害や感染症を例示として強調しているが、本改正案の基礎となっている総務省の「地方制度調査会専門小委員会」での資料には、それに加えて「国民保護事案」が明記されている。本改正案は、並行して審議が行われた、経済安保秘密保護法案、自衛隊統合作戦本部設置法案、次期戦闘機開発・輸出条約と相互に深く連携しており、有事の際の政府への全権白紙委任を目指しているものと言える。これら全ての法案が、数の力により、不十分な審議の下一方的に可決、成立されてしまったことに強く抗議する。 本議会としては、今回の地方自治法改正が憲法の根幹の一つである「地方自治の本旨」を破壊し、同じく憲法の根幹である平和主義の理念を破壊する一連の政権の動きの一部であると断じざるを得ない。 本地方自治法改正の施行の撤回をここに強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年6月24日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 総務大臣 宛 |