発議案番号 | 発議案第4号 | 提出者 | 橋とみお 藤崎良次 宇田実生子 |
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議決年月日 | 令和4年12月19日 | 結果 | 否決 賛成7人、反対20人 |
選挙期間中、いわゆる選挙カーが走行中、候補者の名前を連呼する行為は、公職選挙法第140条の2で認められている。他方、過去には同法で、走行中の車両では名前の連呼行為は禁止されていた。その禁止法理は、騒音により住環境に騒音をもたらすからであり、端的に言えばうるさいからだ。 2019年の統一地方選の折、幼児を育てている保護者から「子どもを寝かしつけても、名前を連呼する選挙カーが通るたびに泣き出すため、連呼をやめてほしい」という趣旨のメールが、複数の議員の元に入ったことは、端的にその法理を言い当てている。 名前の連呼は、単に市民に候補者の名前を刷り込む行為にほかならない。 選挙戦とは、本来政策やビジョンを訴えるものであり、名前の刷り込みを競う戦いではない。 政策やビジョンの訴えは、選挙チラシや駅頭等で行う演説でできる。名前の刷り込み効果しかない連呼行為は、佐倉市に騒音をもたらし、市民生活を乱すことになる。 以上より、選挙期間中、佐倉市では走行中の選挙カーで候補者の名前を連呼する行為をしないよう努めることとする。 以上、決議する。 令和4年12月19日 佐 倉 市 議 会 |