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発議案番号 | 発議案第5号 | 提出者 | 松島梢 木崎俊行 稲田敏昭 |
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議決年月日 | 令和4年9月28日 | 結果 | 否決 賛成10人、反対17人 |
厚労省は9月6日、5歳から11歳へのファイザー製の新型コロナウイルスワクチンの接種について接種勧奨から保護者の努力義務に適用を変更した。 5歳から11歳の子どものコロナワクチン接種をめぐっては、オミクロン株への効果や安全性に関するデータが集まってきたとして今回の決定がなされているが、同年齢の子どもたちについては、以下のような知見も報告されている。 ・コロナに感染しても、他の世代に比べ比較的軽症で終わる場合が多いこと。 ・コロナワクチンの中長期の安全性が不明なこと。 ・10代未満、10代、20代、30代は、コロナワクチン副反応疑い死亡者数と重篤者数の合計が、コロナ感染症での死亡者数と重症者数の合計よりも多いこと。 努力義務とは予防接種法上の規定であり、接種を受けるかどうかはあくまで本人と保護者が選択できることであるにもかかわらず、保護者に接種の「努力義務」を課すことで、同調圧力などが働き、十分な検討がないままコロナワクチンを接種する子どもが大幅に増える可能性があることが懸念される。 子どもへのコロナワクチン接種は、命や健康に関わることであり、メリット、デメリットを十分考慮した上で、慎重に判断されるべきと考える。 以上のことから、以下2点を強く求める。 記 1 5から11歳のコロナワクチン接種については、「努力義務」とせず、これまでどおり「接種勧奨」にとどめること。 2 国においては、コロナワクチンの感染予防効果等とコロナワクチン副反応疑いなどの情報を丁寧に広報し、当事者や保護者がコロナワクチン接種について、冷静に判断して自己決定できるようにすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年9月28日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 厚生労働大臣 宛 |