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発議案番号 | 発議案第9号 | 提出者 | 川口絵未 木崎俊行 藤崎良次 萩原陽子 稲田敏昭 玉城清剛 |
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議決年月日 | 令和3年6月28日 | 結果 | 否決 賛成9人、反対18人 |
今年3月、名古屋出入国管理局の施設収容中に、スリランカ人女性が重篤な病状であるにもかかわらず、適切な医療を受けられずに死亡した。 在留資格を持たない外国人は、原則として入管施設に収容される。2019年末の収容者は1054人に上り、このうち462人は収容期間が6か月以上に及び、3年以上の人も63人いた。 長期収容が常態化する中、一部屋に4〜6人入れられ、行動制限や、食事や衛生面での劣悪な待遇などで多くの人が精神を壊し、この20年間で自殺や病死などで20人が命を落としている。また、ハンガーストライキで抗議する外国人が相次いでおり、2年前には長崎県の施設でナイジェリア人男性が餓死した。これをきっかけに法改正の議論が進められ、今国会に改正案が提出されたが、難民認定申請の回数制限など、かえって厳罰化に走る内容であったため、多くの市民や専門家が反対を訴え、法案取り下げとなった。 日本で難民として認定されたのは、2019年度でわずか44人、認定率は0.4%と世界で類を見ない低さである。少子高齢化による労働者不足に対処するためにも、寛容な精神で外国人に門戸を開き、前時代的な収容制度や極めて閉鎖的な難民認定制度の抜本的な見直しを求め、以下強く要望する。 記 1 難民認定基準のハードルを諸外国並みに低くし、認定速度を速 め、難民認定申請中は絶対に送還しないこと。 2 在留資格がない場合、及び仮放免中であっても、憲法25条の 「生存権」が保障されるよう、就労と医療制度の利用を可能にする こと。 3 在留資格がないという理由のみに基づく入管収容は、国際人権法 上違反であることを認識し、収容は逃亡の恐れがあると疑うに足り る相当の理由があるときに限定すること。 4 入管収容の期間が長期・無期限に及ぶ現状を改め、6か月など送 還の準備のため必要と認められる合理的期間の範囲内において、上 限を設定すること。 5 入管収容が人間の自由を奪うものである以上、収容する際に裁判 所の司法令状を必要とすること。もしくは、一定期間ごとに定期的 な司法審査を行うこと。 6 刑務所並みに自由を縛り、食事や医療が劣悪な状況である入管施 設を、人権に配慮した生活環境へと改善すること。 7 在留資格がない人でも日本に家族がいる場合、また子どもがいる 場合には、在留特別許可を出すこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年6月28日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 法務大臣 宛 出入国在留管理庁長官 |