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発議案番号 | 発議案第6号 | 提出者 | 松島梢 萩原陽子 藤崎良次 稲田敏昭 玉城清剛 |
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議決年月日 | 令和3年3月22日 | 結果 | 否決 賛成10人、反対17人 |
学校等における幅広いPCR検査体制を早急に構築するよう求める意見 書 文部科学省は今年1月5日付け事務連絡で、全国の学校における新型コロナウイルス感染者が増え続け、令和2年6月1日から12月31日までの感染者数は、児童生徒は6,159名、教職員は830名であると公表した。このうち、同一の学校において10人以上の感染者が確認された事例は、小学校で8件、中学校で7件に対し、高等学校では26件にも上っている。 同通知では、「地域一斉の臨時休業については、学校における新型コロナウイルス感染症のこれまでの感染状況や特性を考慮すれば、当該地域の社会経済活動全体を停止するような場合に取るべき措置であり、学校のみを休業とすることは、子供の健やかな学びや心身への影響から、避けることが適切です。児童生徒や教職員の中に感染者が発生した場合に、感染者が1人発生したことのみをもって、学校全体の臨時休業を行うことは、控えてください」としている。 これにより、現在、学校などで1人、2人と陽性者が出ても、保健所が「濃厚接触者なし」と判断すれば、PCR検査も行わずに学校を再開している。しかし、濃厚接触者と認定されない無症状感染者が感染拡大の原因となっていると、多くの専門家が指摘しており、自治体によっては、学校で陽性者が出た場合、自治体負担で、学年単位やクラス単位などで一斉PCR検査を行ってクラスター発生を防止している。 しかるに、昨年8月7日の厚労省事務連絡では、「PCR検査の更なる強化について」として、「地域の感染状況を踏まえ、自治体の判断により、当該地域や集団、組織等に属する者に対する行政検査については、濃厚接触者に対する検査とは別のものとして行政検査を行うことが可能である」と明記されている。この「集団、組織等」には当然学校等も含まれていると解釈すべきであり、学校等における幅広い行政検査を可能にしている。 以上により、学校等におけるクラス単位や学年単位などの幅広い行政検査を求めるものであるが、現在保健所業務がひっ迫してきていることから、学校等が保健所を通さず、直接民間医療機関等にPCR検査を依頼し、後日国から全額費用が清算される仕組みを早急に構築することを強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年3月22日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 文部科学大臣 宛 |