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発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 議会運営委員長 中村 孝治 |
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議決年月日 | 令和3年3月22日 | 結果 | 原案可決 賛成27人、反対0人 |
佐倉市議会規則第 号 佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則 佐倉市議会会議規則(昭和62年佐倉市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。 第88条第1項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。 第132条第1項中「、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印」を「及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印」に改め、同項ただし書を削り、同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、同条第2項中「請願を」を「前2項の請願を」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。 附 則 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 |