現在位置 :トップページ議員提出議案 › ・ス・ス・スq・スs・スc・ス・スマ茨ソス・ス・ス・ス・スフ一部・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スフ撰ソス・ス・スノつゑソス・ス・ス

議員提出議案の詳細情報

発議案第1号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

発議案番号 発議案第1号 提出者 議会運営委員長 中村 孝治
議決年月日 令和3年3月22日 結果 原案可決
賛成27人、反対0人
佐倉市条例第   号
   佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例
 佐倉市議会委員会条例(昭和31年佐倉市条例第30号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2項第1号オ中「危機管理室」を「危機管理部」に改め、同号カ中「資産管理経営室」を「資産経営部」に改め、同号キを削り、同号ク中「会計室」を「会計課」に改め、同号中クをキとし、ケからシまでをクからサまでとし、同項第2号イ中「健康こども部」を「こども支援部」に改め、同号中ウをエとし、イの次に次のように加える。
  ウ 健康推進部の所管に関する事項
 第23条第1項中「地方自治法」の次に「(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)」を加える。
 第31条第1項中「会議録を調整せしめ、出席委員の氏名、会議の概要、その他必要事項を記載させ、これを」を「会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させ、これに」に改め、同条第2項中「前項の記録は」を「前2項の会議録は、」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の会議録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。
   附 則
 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
Copyright(c) 2004- 佐倉市議会公式サイト Sakura City Assembly. All Rights Reserved.