現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・スc・ス・スフ議・ス・ス・スフ議・ス・ス・ス・スV・スy・スム費ソスp・スル擾ソス・ス・ス・スノ関ゑソス・ス・ス・ス・スフ一部・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スフ撰ソス・ス・スノつゑソス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 中村孝治 岡村芳樹 山本英司 五十嵐智美 藤崎良次 萩原陽子 |
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議決年月日 | 令和2年11月24日 | 結果 | 原案可決 賛成27人、反対0人 |
佐倉市条例第 号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第1条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年佐倉市条例第31号)の一部を次のように改正する。 第6条第1項中「100分の130」を「100分の125」に改め、同項の表中「100分の222.5」を「100分の217.5」に、「100分の151.75」を「100分の148.35」に、「100分の98.25」を「100分の96.05」に改める。 第2条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。 第6条第1項中「100分の125」を「100分の127.5」に改め、同項の表中「100分の217.5」を「100分の220」に、「100分の148.35」を「100分の150.05」に、「100分の96.05」を「100分の97.15」に改める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。 |