発議案番号 | 発議案第5号 | 提出者 | 木崎俊行 五十嵐智美 藤崎良次 玉城清剛 橋とみお 稲田敏昭 |
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議決年月日 | 令和2年6月22日 | 結果 | 否決 賛成10人、反対17人 |
新型コロナウイルスの感染症は、世界各国への感染拡大と長期化の様相を見せ、感染症対策の強化が求められている一方で、医療現場は逼迫した状況となりました。 国及び地方自治体は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第3条第1項に基づき、感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。また、厚生労働大臣は、同法第9条第1項に基づき、「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」を定めなければならないとされていて、医療提供体制の確保等の感染症対策に必要な基盤を整備する責務を負うものです。 厚生労働省の調査においても、全国の感染症病床数は、1995年が9,974床、2018年が1,882床と激減しています。感染症病床の確保が困難な状況となっていることを鑑みれば、医師の確保とともに、感染症の基準病床数を増やすこと、また、そのための財政的支援を行うことは喫緊の課題です。 よって、本市議会は国に対し、感染症の基準病床数の増床を強く求めるものです。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年6月22日 佐 倉 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 厚生労働大臣 |