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発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 鍋田達子 藤崎良次 中村孝治 岡村芳樹 山本英司 稲田敏昭 玉城清剛 橋とみお 齋藤寛之 |
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議決年月日 | 令和元年9月25日 | 結果 | 原案可決 |
パリ協定の枠組みの下、脱炭素社会の構築が求められる中、環境負荷の削減やエネルギー安全保障等の観点から、太陽光発電を初めとする再生可能エネルギーの導入拡大が必要とされている。 こうした中、再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)の施行以降、導入量が着実に増加してきている一方、一部の地域では、防災、景観、環境面での地域住民の不安や、FIT買取期間終了後に太陽光パネルが放置されるのではないかとの懸念が生じている。 今後、こうした不安や懸念を払拭しつつ、地域と共生する形で再生可能エネルギーの導入をさらに促進する観点から、太陽光発電の適切な導入に向けて下記のとおり要望する。 記 1 再生可能エネルギー特別措置法に基づく事業計画の認定に当たり、一定規模以上の案件については地域住民への事前説明を発電事業者に義務付けるとともに、その具体的な手続きを事業計画策定ガイドラインに明記するなど、地域住民との関係構築のために必要な取り組みを行うこと。 2 太陽光発電設備が災害時に斜面崩落を誘発することのないよう、急傾斜地以外の斜面に設置される場合も含め、太陽光発電設備の斜面設置に係る技術基準の見直しを早急に行うこと。 3 発電事業終了後に太陽光発電設備の撤去及び適正な処分が確実に行われるよう、発電事業者による廃棄費用の積立ての仕組みや、回収された太陽光パネルのリサイクルの仕組みの確立に向けた取り組みを進めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和元年9月25日 佐 倉 市 議 会 経済産業大臣 環境大臣 宛 |