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発議案番号 | 発議案第6号 | 提出者 | 五十嵐智美 伊藤壽子 萩原陽子 藤崎良次 冨塚忠雄 木崎俊行 |
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議決年月日 | 平成31年3月18日 | 結果 | 否決 |
2011年東日本大震災に伴う東電福島第一原発事故により、大気中に膨大な量の放射性物質が放出され、広い範囲の環境が汚染された。 しかし、放射性物質が公害・環境関係法律から適用除外されていたため、他の公害物質が環境中に放出された際に問われる責任が問えないでいた。 これを受けて国は、2012年に環境基本法を改正し、2013年には大気汚染防止法と水質汚濁防止法を改正して、放射性物質を「公害」として位置付けた。 公害とは事業活動その他に伴って生ずる大気、水質、土壌の汚染などによって、人の健康または生活環境(人の生活に密接に関係ある財産、動植物)に係る被害が生ずることと定義されている。現状、他の公害物質では環境基準と規制基準、罰則規定が定められている。 しかし、放射性物質だけがこれら基準や規定がない。放射性物質に対しても他の公害物質並みに基準や規定を加える必要があると考える。 法改正から5年経過した今も、具体的な公害規制の法整備ができていないのが現状であり、人の生命や環境を守るための放射能汚染に対する責任の所在が明確とは言えない。 よって、国においては、環境基本法「改正」を踏まえ、放射性物質による環境汚染を防止するための法整備を早急に進めることを強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成31年3月18日 佐 倉 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 経済産業大臣 環境大臣 |