発議案番号 | 発議案第10号 | 提出者 | 五十嵐智美 萩原陽子 藤崎良次 冨塚忠雄 |
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議決年月日 | 平成30年12月17日 | 結果 | 否決 |
12月8日「出入国管理法」(以下「入管法」)の改正案は十分な審議もされぬまま可決・成立したが、審議過程での拙速さも含め、本法律の余りにもずさんな内容を許容することはできない。 まず、新たな資格として「特定技能1号」(通算5年まで)と「特定技能2号」(在留期間更新可)を設けるとのことであるが、「特定技能1号」についてはその「技能、知識、経験」等の基準について何ら明確な規定が示されないままに審議が行われた。 また、受け入れ規模や人数についても明記されず、すべては法案成立後に策定されるとされる「分野別運用方針」や、「省令」で定めるといういわゆる「白紙委任」状態での審議が強行されている点である。国会軽視、国民無視も甚だしい。 すでに、「技能実習生」が、極めて劣悪な労働環境のもとに、事実上禁止されているはずの「単純労働」を強いられている実態が明るみに出ている。 本来、外国人は労働者であるとともに、地域における生活者である。「外国人材」という侮蔑的な呼称に示される、外国人労働者を「人間」と見ない姿勢は人道にもとるものであり、許されるものではない。 国籍や民族も含めた多様な生活者の「共生・共住」はこれからの日本社会の必然的なあり方である。こうした流れを踏まえない本「改正入管法」の抜本的な見直しと、「技能実習生」の実態把握と処遇の改善を強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年12月17日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 法務大臣 宛 |