現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・スu・ス・ス・ス・ス・ス・スv・ス・ス・ス・ス・スノ費ソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スニの鯉ソス・ス・ス・ス・ス・スフ継・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第8号 | 提出者 | 五十嵐智美 萩原陽子 藤崎良次 冨塚忠雄 |
---|---|---|---|
議決年月日 | 平成30年12月17日 | 結果 | 否決 |
本年度通常国会で衆院を通過し、継続審議となっていた「水道法」改正案は、12月8日参議院で可決され成立した。 衆参両院ともに十分な審議を経たとは言いがたい本法律は、その内容においても以下のごとく問題を多く含んでいる。 まず、水道事業の「広域連携」の推進である。水道事業はこれまで各市町村が地理的環境や産業の特性に合わせて独自に作り上げてきた歴史を持っている。都道府県を単位とする強引な広域化により、地域にあった合理的で経済的な水道の仕組みが破壊される懸念がある。 一方、本改正により、水道事業において運営権を民間業者に設定できるとする「コンセッション方式」が導入可能となる。水道事業は住民の生命と生活に不可欠なライフラインであり、本来収益性が乏しい事業である。それゆえ、憲法第25条に保障された「生存権」に基づき、原則的に自治体が低廉で安全な水の安定供給の責任を担ってきたのであり、2011年のPFI法改正以降も水道事業での民間導入事例は皆無であった。 世界各地での水道民営化においても、料金高騰や水質悪化の事例が多く、事実フランスの首都パリやドイツの首都ベルリンをはじめ「再公営化」が続出しているのが現状である。 政府においては、水道事業は「公共の福祉」に寄与するものであるという原則に則り、本改正法施行に際しては、いたずらに広域化と民営化を強要することなく、将来にわたっての持続可能な水道事業の構築を構想して、基盤強化のための支援と財源措置を行うよう強く要望するものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年12月17日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣 宛 国土交通大臣 |