現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・ス_・ス・スn・ス・スノゑソス・ス・ス・ス髢・ソス゚暦ソス・スト土・ス・スノつゑソス・スト全・スハ撤・ス・ス・スワゑソス・スヘ全・スy・スツ具ソス・スォ・ス・ス・ス・ス・スフ趣ソス・スs・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第7号 | 提出者 | 木崎俊行 五十嵐智美 萩原陽子 藤崎良次 冨塚忠雄 |
---|---|---|---|
議決年月日 | 平成30年12月17日 | 結果 | 否決 |
佐倉市神門地区の住環境には、千葉県の検査で違法であると確認された産業廃棄物(もとは「再生土」)が存在します。これは、住民の暮らしに現在、また将来にわたり、想像のつかない「恐怖と不安」をもたらしています。 また、6月29日には千葉市が当該土壌の発生元である事業者「石原起業」(以降、当該事業者)の中間処理場に保管されていた「再生土」より環境基準以上のフッ素0.98mg/L(基準値0.8mg/L)を検出しました。これは7月18日には報道され、千葉県の検査をさらに確証させるものとなりました。また、驚くべきことに、この事業者の創業(昭和51年)以来、昨年と本年度、たった2回のサンプリング検査であったことが日本共産党千葉県議会議員により確認されました。 これは中間処理業者に対する法令・条例による行政対応が「あまりにも未整備、未熟」であることを露呈しました。 以上の事実から当該地域に埋め立てられた土壌は行政からなんら分析されていない「NOチェック」の土壌であったことが容易に推測されます。しかし、千葉県は、土壌環境基準値違反を発生させた当該事業者、自らが行った再検査(項目は、フッ素と鉛のみ)の結果を根拠に、部分撤去と同敷地内からの埋め戻し(以後、撤去作業)を現在、当該事業者に行わせています。 住民から求められている、この再検査が正当に実行されたことを証明する書類の提出を県は未だ履行していません。この撤去作業を許可した正当性「なぜ、検査項目が、フッ素・鉛のみで良いのか」についても県は説明することは未だありません。 以上の経緯から本当に、この神門地域から産廃による「恐怖と不安」が取り除かれるのか、大いに疑念が持たれる現状は、千葉県議会が採択した請願にも反するゆゆしき実態です。 今後、当該地域の安全と安心を回復するために、下記のとおり千葉県に要請いたします。 記 1 当該地域に埋め立てられた土壌を全量撤去すること、または、千葉県が行った検査と同じ内容の検査を住民が納得する方法で当該地域地先全体において実施し対応すること。 2 6月30日住民説明会において配布された「佐倉市神門の再生土埋立てにおける分析結果について」に係る次の資料を改めて提示・配布すること。 (1)検査分析実施の際の工程計画表 (2)検査分析の実施結果の報告書(実施したポイントとその日付、写真など が時系列で判断できるもの) (3)検査分析が適正に行われたと証明できる収支報告書(領収書等の証明書) (4)当該検査実施に千葉県が立ち会った日付や内容を示した行政報告書 (5)検査分析を実施した会社の印があるオリジナルの検査結果数表 早急に対応されたく、衷心より要請いたします。 なお、神門地区とは佐倉市神門字表小路70−1外13筆地先のことである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成30年12月17日 佐 倉 市 議 会 千葉県知事 宛 |