発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 小須田稔 五十嵐智美 岡村芳樹 徳永由美子 藤崎良次 冨塚忠雄 |
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議決年月日 | 平成30年12月17日 | 結果 | 原案可決 |
「義援金差押禁止法」とは、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、2011年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため議員立法で成立させたものである。 また、2016年の熊本地震や、2018年の大阪北部地震、西日本豪雨災害の際にも同様に法的枠組みを作り、国会会期中に速やかに成立させている。 しかし、これまでの法律は台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところである。 そこで国としては、近年、災害が頻発化する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、「義援金差押禁止法」の恒久化を早期に進めるべきである。 記 1 「義援金差押禁止法」については、近年、自然災害が頻発化する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、恒久法としての立法化を早期に進めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年12月17日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 内閣官房長官 衆議院議長 宛 参議院議長 |