現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・ス・ス・ス・ス・スc・ス・ス・スヨの暴・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スナ厄ソス・ス轤ゥ・スノなゑソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スフ機・ス\\・スs・スS・スフ費ソス・ス{・スI・ス・ス・スP・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第9号 | 提出者 | 五十嵐 智美 萩原 陽子 藤崎 良次 冨塚 忠雄 木崎 俊行 |
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議決年月日 | 平成30年6月25日 | 結果 | 否決 |
4月16日、国会近くで統合幕僚監部の3等空佐が、千葉県選挙区選出の参議院議員小西洋之氏に、「国益を損なう」「国民の敵」などと暴言を浴びせた件について、防衛省は5月9日、自衛隊法第58条(自衛官の品位を保つ義務)に反するが、あくまでも私的な立場の言動であり「文民統制を否定するものではない」として懲戒処分ではなく、最も軽い訓戒処分とした。 しかしながら、「最終報告」にもあるように、当自衛官が暴言の動機として「小西議員が安保関連法に反対した」ことを挙げていることは、「政治的行為の制限」を定めている自衛隊法第61条に反することは明白である。 文民統制とは「軍事権を議会に責任を負う大臣(文民)によってコントロールし、軍の独走を抑止する原則」である。国防組織たる自衛隊は法律、予算等について国会の民主的コントロールの下に置かれており、現職自衛官による国会議員への差別発言など言語道断であり、「品位」の問題で済ませられる事柄では断じてない。今回の暴言事件は、2.26事件のような青年将校によるクーデターにもつながる議会制民主主義に対する冒とくであり、破壊行動である。 よって、政府及び防衛省においては今回の暴言事件を不問に付すことなく、徹底的に検証を行い、文民統制の機能不全を抜本的に改善し、平和憲法のもとでの自衛隊のあり方を担保することを早急に求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年6月25日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 防衛大臣 宛 統合幕僚長 |