発議案番号 | 発議案第7号 | 提出者 | 藤崎 良次 五十嵐 智美 萩原 陽子 冨塚 忠雄 木崎 俊行 |
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議決年月日 | 平成30年6月25日 | 結果 | 否決 |
日本政府は憲法を変えようとしています。その理由は、集団的自衛権を是認するために行うものと考えられます。そのために、憲法第9条に自衛隊を書き込もうとしています。第9条に自衛隊を追加することについては、自衛隊が憲法違反ではないことを記すためと言っています。 しかし、本当は集団的自衛権を憲法に定めたいと考えていると思われます。先に、日本は日独伊同盟を結んで、第二次世界大戦に突入し、連合国側と戦いました。今後は、枠組みが異なり、日米の集団的自衛体制と他の国々との戦いになる可能性があります。 日本は、一方の国の側に立つのではなく、平和のために活動できるようにしなくてはなりません。 現在、先の大戦から73年が経過しようとしています。戦争により多くの命が失われ、多くの財産も失われました。二度と戦争を経験したくない気持ちが、多くの人の心にあります。 そこで、日本国憲法では、第二章で戦争の放棄が定められています。そして、その第9条では、1項で侵略戦争をしないことを明言し、2項では侵略戦争の戦力を保持しないし、侵略戦争をする交戦権を認めていません。また、第三章の国民の権利及び義務では、第13条で、国民の生命、幸福追求権は最大に尊重されるとなっています。 つまり、憲法第9条では専守防衛を定めていることになりますし、専守防衛の自衛隊は憲法違反ではありません。 ところで、憲法第73条には内閣の行うことが定められています。しかし、このなかに集団的自衛権行使は含まれていません。しかしながら、集団的自衛権を行使してはならないとも書いてありません。それゆえ、憲法第9条に自衛隊を書き込めば、自衛隊法により集団的自衛権を行使して良いことになり、結局、憲法で集団的自衛権を認めることになります。このことを知らせずに憲法に自衛隊を追加するのは国民をだますことになります。考えてみますと、悲惨な戦争は、為政者が国民をだまして実行する面があります。 よって、本市議会は、憲法第9条に自衛隊を書き込むことに反対します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年6月25日 佐 倉 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 防衛大臣 宛 財務大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣 |