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発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 総務常任委員長 村田穣史 |
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議決年月日 | 平成30年6月25日 | 結果 | 原案可決 |
消費生活相談体制の整備等、地方消費者行政の充実・強化は、国による地方消費者行政活性化基金・地方消費者行政推進交付金の措置によって一定の前進が図られてきました。一方で、この交付金措置が平成29年度で一区切りを迎えようとする中、自主財源の確保や人員(行政職員・消費生活相談員)措置、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の設置が進まない等の課題が残されています。 こうした中、平成30年度予算に向けて、地方から国に対して60億円を超える地方消費者行政推進交付金の要求をしてきています。ところが、平成30年度予算案によれば、2つの交付金を合わせて24億円という結果となり、地方公共団体の要請に国が全く応えられない結果となっています。国による交付金措置が後退することにより、消費生活相談体制の維持など消費者行政が後退していく懸念があります。 消費者庁には地方支分部局がないこともあいまって、地方消費者行政の機能強化が進まない場合、消費者被害情報の収集・分析、法執行、消費者被害防止の広報啓発等、国の消費者行政も進まないことも懸念されます。 よって、国におかれては、地方消費者行政推進交付金の後継交付金措置をはじめ、以下のことを対応されるよう要望します。 記 1 平成30年度の地方消費者行政に係る交付金減額が地方公共団体に及ぼす影響を具体的に把握するとともに、平成30年度本予算で確保できなかった交付金額について、国として補正予算で手当てすること。 2 平成31年度の地方消費者行政に係る交付金を、少なくとも平成29年度までの水準で確保すること。 3 地方公共団体が消費者相談を受け、相談情報をPIO−NETに登録したり、悪質業者に対する行政処分を行うことの効果は、その地域の消費者のみならず、国が行う制度改革や法執行・情報提供などを通じて国の消費者行政につながっているという点を踏まえ、地方公共団体のこのような事務費用に対する国の恒久的な財政措置について検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年6月25日 佐 倉 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) |