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議員提出議案の詳細情報

発議案第9号 再生可能自然エネルギーの普及、促進のため「太陽光発電設備の適正な設置を図るための手続に関する条例」の制定を求める意見書

発議案番号 発議案第9号 提出者 木崎俊行
萩原陽子
冨塚忠雄
藤崎良次
議決年月日 平成30年3月19日 結果 否決
1月10日、小泉純一郎氏、細川護熙氏の元首相らがつくる「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」が発表した、「全ての原子力発電の廃止及び自然エネルギーへの全面転換の促進に関する基本法案(骨子案)」は、原発の即時廃止を求める内容で、太陽光など自然エネルギーを最大限に導入し、2050年までに全ての電力を自然エネルギーで賄う目標を持っています。
このことは、今なお苦しい生活を余儀なくされる福島第一原発事故による、避難者・被害者の訴えを未来につなぐもので、時宜にかなった提案であると、多くの市民からも歓迎されています。
また、太陽光発電等による「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の普及が進む中、その開発によるさまざまな問題が発生している現実もあります。
例えば、佐倉市では「和田地区のカタクリ群生地は、太陽光発電パネル設置のための埋め立て事業によって、自然環境、自然愛好的景観を損なってはいないか」と、市民から不安の声が寄せられています。
また、神門地区の再生土による埋め立ては、水脈を考慮せずに進められた結果「汚水・悪臭」による生活被害が出ている実態もあります。
このような状況は、今後の太陽光発電等「再生可能自然エネルギー」の普及・推進に大きな不安を残すものです。
しかるに、佐倉市では、景観条例で、太陽光発電合計面積1,000平方メートル(おおよそテニスコート4面分)以上に対して届け出、事前協議による適正審査の公示を開始する、としていますが、必要なのは面積や事前協議だけではなく、「事前の周辺住民への周知・説明」であることは言うまでもありません。
我孫子市太陽光発電設備の適正な設置を図るための手続に関する条例(平成29年6月施行)は、自粛を要請する区域の設定、設置する際の手続の中に、「近隣関係者への事前周知と説明(求められた場合)」などを義務付けている点で優れています。
事業者も住民も安心して、再生可能自然エネルギーの普及・促進に努められるよう、佐倉市でも同等以上の条例制定が必要なものと考えます。
よって、佐倉市へ以下要望いたします。

1 佐倉市太陽光発電設備の適正な設置を図るための手続に関する条例の制定をすること。
2 市長は、環境部・佐倉市環境審議会、都市部・佐倉市景観審議会などに対して、上記条例制定のための諮問を開始すること。

平成30年3月19日
佐 倉 市 議 会
佐倉市長   宛
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