発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 小須田稔 押尾豊幸 岡村芳樹 冨塚忠雄 |
---|---|---|---|
議決年月日 | 平成30年3月19日 | 結果 | 原案可決 |
平成28年度の地籍調査において不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%に上ることが明らかにされた。また、国土計画協会・所有者不明土地問題研究会は、2040年にはほぼ北海道の面積に相当する(約720万ヘクタール)所有者不明土地が発生すると予想している。 現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者の氏名・住所を調べてもわからなければ調査内容を記載した書類を添付するだけで収用裁決を申請できるのだが、探索など手続に多大な時間と労力が必要となっている。 また、民法上の不在者財産管理制度もあるが、地方自治体がどのような場合に申し立てができるかが不明確な上、不在者1人につき管理人1人を選任するため、不在者が多数に上ると手続に多大な時間と労力がかかる。 所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいないにもかかわらず、利用するために多大な時間とコストを要している現状に対し、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るための制度を構築すべきである。 記 1 所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること。 2 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。 3 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること。 4 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。 5 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年3月19日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 国土交通大臣 法務大臣 宛 農林水産大臣 総務大臣 |