現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・ス・スハ職・スE・ス・ス・スフ具ソス・ス^・スノ関ゑソス・ス・ス・ス・スフ一部・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スフ撰ソス・ス・スノつゑソス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 清宮誠 村田穣史 望月圧子 高木大輔 敷根文裕 |
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議決年月日 | 平成29年3月21日 | 結果 | 原案可決 |
佐倉市条例第 号 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 一般職職員の給与に関する条例(昭和32年佐倉市条例第32号)の一部を次のように改正する。 別表第1再任用職員の項を次のように改める。 再任用職員 214,400 254,400 273,800 附 則 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 本文の表示 (PDF 66KB) |