発議案番号 | 発議案第6号 | 提出者 | 藤崎良次 伊藤壽子 萩原陽子 木崎俊行 |
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議決年月日 | 平成28年12月19日 | 結果 | 否決 |
日本政府は、安保関連法に基づく自衛隊の新たな任務である「駆け付け警護」、「宿営地の共同防護」に対応する自衛隊員を南スーダンに派遣しました。そして、陸上自衛隊の約120人が南スーダンの首都「ジュバ」に第一陣として、12月1日到着したとの報道がありました。 このことにより、派遣先で何らかの事件が発生した場合には、自衛隊はPKF(国際連合平和維持軍)として武力を使用する可能性があります。国連職員、NGO職員、他国軍兵士、一般市民などが武装勢力に襲われた場合には、これらの人々を武力を使用しても守る必要があります。 この場合、自衛隊の憲法上の位置づけが問題となり、憲法9条改正への圧力が一気に高まる可能性があります。自衛隊が戦争の当時者として武力をもって戦うことは憲法9条が禁じています。しかし、駆け付け警護への派遣により、武力を行使して国際紛争を解決しようとしています。 憲法第9条第1項では、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」、同第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と定めています。 私達佐倉市民は、本年の11月25日に「戦没者追悼式」を行い、二度と戦争をしないことを誓いました。特に、先の大戦において多くの戦没者や民間の犠牲者を出し、その惨禍を繰り返さないことが大切であると戦没者に対しても誓いました。そしてこれまで、戦争を繰り返さないために平和憲法を定め、平和を守ることを一貫して行ってきました。 しかし、今回の南スーダンへの自衛隊派遣によって、武力の行使を行うことになります。 よって本市議会は、南スーダンへの駆け付け警護派遣に強く反対する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成28年12月19日 佐 倉 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 防衛大臣 |