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発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 伊藤壽子 萩原陽子 藤崎良次 冨塚忠雄 木崎俊行 |
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議決年月日 | 平成28年9月28日 | 結果 | 否決 |
環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」は6月30日、東京電力福島第1原発事故に伴う福島県内の汚染土などの除染廃棄物について、放射性セシウム濃度が1キロ当たり8,000ベクレル以下であれば、公共事業の盛り土などに限定して、全国で再利用する基本方針を正式決定した。 基本方針では、再利用は管理主体などが明確な「公共事業」に限定し、@工事中の作業員や周辺住民の追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下とするA工事終了後は、住民の1メートル離れた場所での追加被ばく線量を年間0.01ミリシーベルト以下に抑える、としている。 しかし、「原子炉等規制法」により、制限なく「安全に」再利用できるとされ、その算出根拠が今回の「追加被ばく線量を年間0.01ミリシーベルト以下」と同じである「クリアランスレベル」は同100ベクレル以下であり、厳重な管理が今も行われていることからすれば、明らかな「ダブルスタンダード」と言わざるを得ない。しかも、この「クリアランスレベル」ではセシウム以外計33種の放射性核種を想定してそれぞれの濃度に応じて評価し、合算で基準濃度を超えないことが定められているが、今回は「セシウム」のみの評価であること、また、内部被ばく(核種吸い込みなど)や累積被ばくが考慮されていないこと、地震、台風等の災害時の対応など、問題点は多い。 さらに、こうした大量の除染土の存在自体が、「早期帰還」を前提としたものであり、被災者への支援打ち切りなど、非人道的な帰還の強制と結びついているものでもある。 政府においては、今回の除染土の公共事業への利用方針を撤回し、根本的な再検討を求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成28年9月28日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 環境大臣 宛 国土交通大臣 |