発議案番号 | 発議案第4号 | 提出者 | 清宮誠 伊藤壽子 橋岡協美 森野正 藤崎良次 冨塚忠雄 望月圧子 |
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議決年月日 | 平成28年3月22日 | 結果 | 原案可決 |
安全・安心こそは、最大の福祉であり、市民の誰もが共通に願うことであります。住民の福祉の増進を図ることを基本とする佐倉市にとって、基本的な施策であります。 第4次佐倉市総合計画後期基本計画、第2章「快適で、安全・安心なまちづくり」第4の現状と課題において、市内の犯罪発生件数は減少傾向にあるが、自転車盗難、車上ねらい等身近な犯罪は依然多く発生していると報告されています。 実際に、ひったくり、車上ねらいの犯罪は、前年と比較すると増加しており、犯罪から、市民の生命や財産を守る上で、犯罪抑止機能である防犯カメラ設備は防犯対策に有効です。 後期基本計画においても、具体的な施策として、自主防犯活動団体に対する支援のほか、防犯カメラについては関係機関と協力し、地域の要望や現状を見極める中で整備を進めるとされています。 すでに、市において、犯罪の発生状況に鑑み、佐倉警察署と協議し6箇所に14台の防犯カメラを設置していますし、商店会においても「街中にぎわい推進事業補助金」等を活用し、4商店会が26台の防犯カメラを設置しています。さらに、助成が受けられるのであれば、設置したいという自治会もあります。一方で、防犯カメラは、犯罪の予防という目的の範囲において、撮影や画像についても、適正に行われかつ取り扱われるとともに、市民のプライバシーなど権利・利益の保護についても、配慮されなくてはなりません。 一定の場所に継続設置する防犯カメラについては、安全で安心な地域社会を実現するという目的を明確にした上で、設置場所、画像の取り扱いも含め、設置者の責務等についても、明文化しておく必要があります。 防犯カメラの設置が拡大する中で、公共の場において、カメラが捉えた不特定多数の人達の画像データについては、厳格に保護される必要があることから、防犯カメラの設置及び運用に関する条例を制定されるよう要請するものです。 以上、意見書を提出する。 平成28年3月22日 佐 倉 市 議 会 佐倉市長 宛 |