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発議案番号 | 発議案第6号 | 提出者 | 萩原陽子 伊藤壽子 清宮誠 藤崎良次 冨塚忠雄 高木大輔 木崎俊行 |
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議決年月日 | 平成27年12月21日 | 結果 | 原案可決 |
佐倉市の水道水は現在約6割が地下水であり、残り4割が印旛広域水道用水供給事業から受水している河川水である。地下水は現在32本の井戸から汲み上げているが、八ッ場ダムや霞ケ浦導水が完成すると、ダムが完成するまで暫定的に使用が許可されている24本の井戸が閉じられることになる。このことにより、地下水は23%にまで減らされ、水道料金は1.4倍に跳ね上がり、市民の暮らしに大きな打撃を与えることは間違いない。 八ッ場ダム事業は60年以上も前に計画されたものであり、その後社会情勢は大きく変わり、人口減少・水余りが進む今、首都圏の水がめとしての役割は既にない。それでもなお、佐倉市が八ッ場ダム事業に参画しているのは、千葉県環境保全条例により、本市が地下水採取規制地域に指定されているからである。 千葉県環境保全条例では、地盤沈下を防止するために地下水の揚水を規制しているが、規制が始まったのは43年前であり、現在は県内の地盤沈下は沈静化している。佐倉市内では43年間地下水を汲み上げ続けてきたが、顕著な地盤沈下は起きていない。このまま、現在と同量の地下水を継続的に飲み水として利用しても、何の不都合もなく、むしろ、3.11大地震の時に地下水が大活躍したことを考えれば、暫定井戸を継続使用することこそ、市民の福利厚生につながる。 佐倉市議会では、千葉県環境保全条例の見直しを求める意見書を、平成14年、15年、21年と3回千葉県に提出している。千葉県におかれては、今こそ佐倉市議会の要望に対し、真摯に耳を傾け対処することを強く求める。以下要望する。 記 1.千葉県環境保全条例の地下水採取規制基準を全面的に見直し、佐倉市の暫 定井戸の継続的使用、井戸施設の改修や枯渇した場合の掘り直しを認めるこ と。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成27年12月21日 佐 倉 市 議 会 千葉県知事 宛 |