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発議案番号 | 発議案第7号 | 提出者 | 木崎俊行 伊藤壽子 萩原陽子 藤崎良次 冨塚忠雄 |
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議決年月日 | 平成27年7月7日 | 結果 | 否決 |
発議案第7号 安全保障法制関連法案の今国会での成立急がず、慎重審議を求める意見書 政府は5月14日、自衛隊法、武力攻撃事態法など10法案を一括した「平和安全法制整備法案」及び国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能とする新法「国際平和支援法案」を閣議決定し、同月15日、国会に提出、今夏までの成立を予定している。 これらの安保法制関連法案は、政府の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認した昨年7月1日の閣議決定を具体化するものであり、本年4月27日に日米両政府により合意された「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」を国内法制化するものであり、多くの問題を抱えている。 とりわけ、新三要件に基づく「存立危機事態」においては、自衛隊が米国及び他国軍隊と共に武力を行使することを可能としているが、政府の裁量で戦争に加わる可能性がある。また、他国軍を支援する「重要影響事態」が生じたときは、地域を限定せず、自衛隊が米軍その他の外国軍隊に対して後方支援を行える。戦闘は、そもそも後方支援の中身である弾薬の提供や兵員の輸送などの兵站なくして行えないことから、自衛隊が他国軍隊と一体とみなされ、攻撃されるリスクは避けられない。さらに国際平和支援法という名で自衛隊の海外派兵の恒久法がつくられようとしている。 以上から、本法案の内容は、憲法改正手続きを経ることなく解釈によって実質的に憲法9条を改変するものであって、立憲主義の基本理念及び国民主権の原理にも反する。これは、先の戦争に対する真摯な反省と、そこから得られた痛切な教訓に立脚して歩んできた平和国家としての歯止めをなくすことであり、それが証左に、世論調査でも政府の説明不足を指摘し、国民は慎重な審議を求めている。 戦後70年の節目にあたり、平和国家としての役割と意義は国内的にも国際的にも重要であり、今国会での成立を急がず、慎重審議を求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成27年7月7日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 防衛大臣 衆議院議長 宛 参議院議長 |