発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 冨塚忠雄 伊藤壽子 上ノ山博夫 萩原陽子 |
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議決年月日 | 平成26年3月25日 | 結果 | 否決 |
特定秘密保護法は、国民の知る権利、取材・報道の自由、表現の自由等を侵害し、民主主義を破壊するものであり、憲法と国際人権規約に違反する法律です。 特定秘密保護法についての国会の審議、強行採決は、世論を無視し、民主的手続きを真っ向から踏みにじるものです。行政の情報は主権者である国民のものであり、いま必要なのは、国民の知る権利を保障するための情報公開制度の充実です。 よって、次の項目を強く求めるものである。 1 特定秘密保護法(平成25年12月13日法律第108号)の廃止を求める。 2 憲法と国際人権規約に基づき、知る権利を保障する情報公開制度の改正を求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年3月25日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 法務大臣 衆議院議長 宛 参議院議長 |