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発議案番号 | 発議案第6号 | 提出者 | 大野博美 伊藤壽子 冨塚忠雄 萩原陽子 上ノ山博夫 |
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議決年月日 | 平成25年10月1日 | 結果 | 原案可決 |
二〇一二年六月、超党派の国会議員により提案された「原発事故子ども・被災者支援法」が、衆議院本会議において全会一致で可決成立した。その後具体的な施策策定や予算化が一向になされず、基本方針も示されないまま経過する中、今年三月二十五日、佐倉市議会では「原発事故子ども・被災者支援法による支援策の早期実施を求める意見書」を全会一致で採択、国に提出したところである。 その後も基本方針は策定されず、全国の自治体議会からの意見書が相次ぐさなか、八月三十日、復興庁は、「支援法」実施のための基本方針案を突如発表した。しかし、その内容は、福島県内の三十三市町村を「支援対象地域」に限定し、佐倉市等、福島県外の年間放射線量が一ミリシーベルトを超えた地域に関しては言及せず、既にある実効性の乏しい施策を寄せ集めただけという、期待を大きく裏切るものであった。 また、基本方針案に関するパブリックコメント募集は、当初わずか二週間の予定であったが、全国から大きな批判の声が起き十日間延長された。しかし、被災者への「説明会」は一週間程度の周知期間しか置かれず、福島市と東京都でそれぞれ一回のみ、平日の昼間にわずか二時間開かれただけである。これでは、切実な状況に置かれている福島県外も含めた被災者の声が確実に反映される可能性は薄い。 よって、次の事項を強く求めるものである。 記 一、「原発事故子ども・被災者支援法」第五条に基づき、基本方針に居住者・避難者の声を反映させるため、継続的に公聴会を開催すること。 二、支援対象地域は、福島県内三十三市町村はもとより、一般人の被ばく限度として用いられている年一ミリシーベルト以上となる地域を全て指定し、具体的な支援策を提示すること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十五年十月一日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 復興大臣 衆議院議長 宛 参議院議長 |