発議案番号 | 発議案第3号 | 提出者 | 萩原陽子 伊藤壽子 上ノ山博夫 冨塚忠雄 |
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議決年月日 | 平成25年6月24日 | 結果 | 否決 |
安倍首相は憲法改正の発議要件を「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」から「各議院の議員数の過半数」に引き下げるとの発言を繰り返している。 これは、国会の過半数を制した政権党が、自らに都合良く自由勝手に憲法を改定できるようハードルを下げることであり、憲法の根本精神である立憲主義を否定するものである。 こうした政府の動きに対し、「憲法とは国民が権力者を縛ることができる唯一の仕組みである」「憲法をその時々の支配層が安易に改定することは許されない」など、改憲論者も含めた多くの法律家、研究者、国民が反対の声を上げている。 日本弁護士連合会も「憲法第九十六条の発議要件緩和に反対する意見書」を発表し、立憲主義と主権在民、基本的人権尊重の立場に反するものとして極めて問題であり、許されないものとしている。 憲法第九十九条では、総理大臣をはじめすべての公務員の憲法遵守義務を明確にしており、その張本人が自らの縛りを解こうとすることは憲法に違反するものである。 今政府に求められているのは憲法の改定ではなく、第九条の厳格化をはじめ、憲法の全条文を守り、国民の生活に活かすことである。 よって、本市議会は国に対し、憲法第九十六条の改定を止めるよう強く求めるものである。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十五年六月二十四日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 法務大臣 衆議院議長 宛 参議院議長 |