発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 中村孝治 森野正 岩井功 上ノ山博夫 冨塚忠雄 高木大輔 |
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議決年月日 | 平成25年2月25日 | 結果 | 原案可決 |
佐倉市議会基本条例(平成二十二年佐倉市条例第三十四号)の一部を次のように改正する。 第六条第四項中「、委員会において」を削り、「第百九条第五項」を「第百十五条の二第一項」に、「第百九条の二第五項又は第百十条第五項」を「第百九条第五項」に、「第百九条の二第六項」を「第百十五条の二第二項」に改める。 第十六条の見出しを「(政務活動費)」に改め、同条第一項中「調査研究」の下に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第二項中「別に定める使途基準に従って政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第三項及び第四項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 附 則 この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。 |