発議案番号 | 発議案第3号 | 提出者 | 久野妙子 村田穣史 中村孝治 岡村芳樹 冨塚忠雄 萩原陽子 |
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議決年月日 | 平成24年3月19日 | 結果 | 原案可決 |
父子家庭が年々増えており、多くの父子家庭も母子家庭同様、経済的に不安定で、子育て等でも多くの課題を抱えていますが、父子家庭と母子家庭では、行政による支援の内容に大きな差があります。 児童扶養手当法改正により平成二十二年八月一日から、母子家庭の母を支給対象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることとなりました。しかしこのほかにも、母子家庭が受けられる行政による支援制度(就労支援や技能習得支援、福祉貸付金、自立支援給付金など)の多くが、父子家庭では受けられません。 よって、政府におかれては、対象が「母子家庭」に限られている諸制度に関して、「父子家庭」も対象とするよう改善を行うとともに、以下の項目について速やかに実施するよう強く要望します。 記 一、遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても支給対象とするとともに、父と子が共に暮ら していても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること 二、母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費事業及び特定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子世帯にも拡大するこ と 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出します。 平成二十四年三月十九日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 厚生労働大臣 総務大臣 宛 男女共同参画担当大臣 |